@article{oai:jissen.repo.nii.ac.jp:00000953, author = {芦沢, 宏生 and アシザワ, ヒロオ and Ashizawa, Hiroo}, journal = {実践女子大学生活科学部紀要}, month = {Mar}, note = {P(論文), 恒藤恭教授「法の精神」に敷術して述べれば、拙稿の視点は次のようになる。中央政府および国家権力が存在していない場合、国際社会においては、条約によって、いわゆる「法」の制定がおこなわれる。さらに条約の権力主体も存在しない場合、国際関係の物理的暴力主体と歴史上の慣習的規範と正当性によって、国際法が生じる。一つは国際的交渉関係において遵守されるべき規範を定立するために締結されるものがある。これによっていわゆる国際制定法が形成せられる。しかも、この条約を法源として成立する法は、国際社会の成員たる一切の国家を拘束するところの普遍的国際法ではあり得ない。しかし、1945年の国際連合の成立以来、しだいに政治・経済・交通等の発達によって、至高権のみを主張する孤高の国家は成立しがたくなっている。すなわち、国際法は慣習法が優越的であろうとも実際には国際成文法の意味が濃厚になってきている。国際社会において判例法主義は確立されていないと言われて来たが、慣習法の法源たる慣習のなかには一般人民の日常生活における慣習のほかに、国際機関・国際司法機関・行政組織の活動においてかたちづくられる「強制法」としての国際法が発達をみた。たとえば、全地球的規模の温暖化防止条約たる「京都議定書」に調印しながら、政府が交代するや調印を翻して批准も拒否するUSAのような存在は、すでに道義的のみならず、経済的にも環境上もそれが不当であるとして、拒否しがたくなりつつある例もある。19世紀的な国民主権国家の正当性は、いまなお国家存立の主要な根拠であるが、法の実現においてこの21世紀的な国際法における制裁・強制が実効ならしめていることとも言い得る。また国際機関の発達は、法の適用(Rechtsnwendung)にあたって法規範の意味内容が明確に存在していること。および法の解釈(Rechtsauslegung)が前提される。国家の存立は、根本においてそれに関する法の規定を前提とするが、「民主主義」的法律理論や法律思想が法の形成ならびに法の実現を制約するようになった近現代国家の場合には、いわゆる基本的人権の確保ということを主眼として国家の組織および活動に関する法の形成がおこなわれることは言うまでもない。また、このように発達してきた法を実現するうえに、さまざまな国家機関ができるだけ法の要求に適合したしかたで行動すること、言いかえると、さまざまの国家機関による違法行為を防止することをめざして法の形成と法の実効性が強制作用をともなって行われる。そのためには、道徳意識の健全性と人民の側におけるきびしい内的自制が要求される。拙稿の憲法論は如上の恒藤恭理論に触発され試行されている。拙稿は、すでにSPJの機関誌に発表したものに修正を加えて論の正確を期し、かつ中国社会科学院等における発表を控えて論述の再確認を行ったものである。なお英語・中国語訳について長年の畏友泉氏に援助を願った。ここに深謝しつつかれの長寿を祈願したい。}, pages = {8--17}, title = {国家存立イデオロギー論-近代法と国際関係における『靖国』問題}, volume = {43}, year = {2006} }